エミネムさんの新しいアルバムの広告動画が話題になってました。

なにそれ?という方はこちらを
http://www.youtube.com/watch?v=o8_X67rSUT8

この動画で何をやってるかというと、
文字の形に穴が開いた板と、蒸気で汚れを落とす装置を使って、
横断歩道とか壁とかを、文字の形だけ綺麗にしているのだ。


公共物に勝手に広告を張ったりすることは多分法的にアウトなんだろうけど、
公共物の一部を清掃しているだけで、
破損させたり何かを貼り付けたりしているわけではないので、
法的にどうなのかとても気になる。

まあ、動画のものはもちろん法的に大丈夫か、
アウトだとしても許可を取ってたりしてOKなのでやってるのでしょうけど、
日本の法的にはこれってどうなんですかね?

誰か詳しい人教えてくださいオナシャス!

コメント

Hotmilk
2013年11月12日19:08

道路交通法
(禁止行為)
第七十六条・・・・・主条文は省略
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為


要するに公安委員会が決めるわけですが、横断歩道のはアウトでしょうね。

四日市
2013年11月12日20:20

やっぱり気になったのでちょっとだけ調べてみたところ、

日本では、そもそも器物損壊罪における「損壊」が
物理的な破壊だけではなく、物の効用を害する行為もさすようなので、
綺麗にしているor汚しているは関係ないっぽいです。

つまり、トイレの壁にこれをやって、本来の利用者が「何かガラ悪そう・・・やめとこ・・・」となれば、それは器物損壊になる可能性があるっぽいです。

ただ、公共物への落書きは迷惑な行為なので、元々汚いトイレにちょっと落書きしても何も害してないっぽいけれども無理やりこの法律を適用して罰することにしているらしいです。
なので、公共物の一部だけを綺麗にする行為にはこれは適用されるのかどうかは分からないですね。

アメリカだったら、「文字を浮かび上がらせているのは周りの汚れであって、我々が綺麗にした部分には罪はない!」とかいう主張が通ったりするのだろうか。